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こんにちは。
不動産応援.comの西山です。
日が過ぎるごとに、
冷え込んできていますが、
体調は崩されていませんか?
こたつなど、暖房器具が必要になってきました。
まだまだ、これから寒くなってきますので、
風邪をひかないよう気をつけてくださいね。
さて今日は、
「不動産広告のルール」についてお話したいと思います。
例えば新聞の折り込みチラシで、
「他の物件より良く見せたい!」
「差別化したい!」
「集客したい!」
という思いから、つい大げさな表現を
使ったりしていませんか?
でも、それらはもしかしたら
広告規約で制限されているNGワードかもしれません!!
えっ!?
NGワードって!?
皆さんご存知だと思いますが、
不動産の広告に関しては
全国の「不動産公正取引協議会」が、
消費者庁及び公正取引委員会の認定を受けて、
公正競争規約制度にのっとり、厳しく審査しています。
そこでは広告規約が細かく定められ、
不動産業者様はそのルールを守り、
広告を作成しなければならないとされています。
不動産の公正競争規約
もちろん、のぼりや看板も対象です。
そこで今回のブログでは、
広告規約で制限されている
NGワードをいくつかご紹介したいと思います。
●「完全」「絶対」「パーフェクト」
物件の品質や、提供するサービスが、
欠点も不足もないことを意味する言葉
●「日本一」「日本初」「業界一」「超」「抜群」
競争する他社よりも優位に立つことを意味する言葉
●「特選」「厳選」
一定の基準により選別されたことを意味する言葉
●「完売」
著しく人気が高く、売行きが良いという印象を与える言葉
「完売」という言葉はよく使っているよ!
これもNGワードでダメなの???
とびっくりされた方もいらっしゃるかもしれません。
ご安心ください!
広告規約で制限されているこれらNGワードでも、
合理的根拠があれば、使用してもいいのです。
要は、それが本当に正しいということが証明できれば
使ってもいいんです。
「完売」が証明できれば
使えるいうことです。
「最高」「最高級」「極」「買得」「土地値」
「格安」「投売り」「激安」「安値」
といった言葉も同様に、
根拠となる事実を併せて表示すれば、
使用が可能です。
これらの他にも、広告表示にはたくさんの決まりがあり、
なかなか難しいですが、ルールを守り、
より正しい情報を提供できる広告作りを
していただきたいと思います。
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